この記事はふるさと納税の控除額が合わない原因はコレだった!の記事です。
6月に住民税決定通知書が届きました。
先日、確定申告でふるさと納税を申告したので、その答え合わせをしました。

結果!!
「これじゃあ、ただの寄付になってしまったのかしら…」と原因を探っていたところ無事解決できました!!!
今回は、そのお話をしていこうと思います。
- 確定申告でふるさと納税をする方
- ふるさと納税で答え合わせが一致しない方
ふるさと納税の控除額が合わない理由
まず、控除額が合わない理由を調べると大きな理由は以下でした。
- 書類漏れ
- 計算間違い
- 控除上限がオーバーした
とどれも腑に落ちず…。
我が家の控除額が合わないところは、所得税の還付分でした
そもそも確定申告でふるさと納税を申告した場合、所得税と住民税の2つから減税されます。
- 所得税:すでに支払った所得税から還付される(現金が戻る)
- 住民税:翌年納める予定の住民税から控除される(税金を差し引く)
それを踏まえ、我が家の控除額が合わなかった箇所は、

- 住民税決定通知書の控除額は一致
- 還付されるはずの所得税の計算が合わない。
という結果から
という事がわかりました。
ワンストップ特例制度ができてから、そもそも確定申告でふるさと納税をする人も珍しいのであまり参考記事がなく……しかし、調べていくうちにある1つの答えにたどり着きました!!
理由は「所得税率」が違ったからだった
結論から言うと、所得税の計算方法が微妙に違っていたということでした。
どう違ったかというと、理由は以下です。
※1.所得税率は、課税総所得金額195万円以下~4,000万円超まで7段階別に異なります。 ただし、この式上の記載「所得税の税率」部分については、実際は住民税の課税総所得金額から人的控除差調整額を控除した金額で計算した課税総所得金額で見た所得税率となります(ほとんどの方は所得税の税率ですが、ごくまれに実際の所得税の税率と乖離する場合があります)。 詳しくは国税庁や各自治体の税務署にお問い合わせください。
まず、還付されるはずの所得税の計算方法は
(寄付金額-2,000円)×(所得税率)×1.021でした。
↓図の赤丸部分です。
そこで、上記の計算をする上で、所得税率をかけていくのですが、これは課税総所得金額に対して、7段階別に異なります(下表)。
勤務医の多くは税率23%~33%になる可能性が高いです。

確定申告の㉖課税される所得金額の欄の数字をチェックして、先ほどの課税所得に応じた7段階の表と照らし合わせれば自分の税率を確認できます。
話が逸れましたが、
「所得税の税率」部分については、実際は住民税の課税総所得金額から人的控除差調整額を控除した金額で計算した課税総所得金額で見た所得税率となります。(ほとんどの方は所得税の税率ですが、ごくまれに実際の所得税の税率と乖離する場合があります)
とあるように、実際は確定申告書ではなく、住民税決定通知書にかいてある課税所得金額で所得税率かけていくそうです。
下表の総所得③の数字をチェックして課税所得に応じた7段階の表と照らし合わせれば本来の還付されるはずの所得税率がわかります。

では、わかりやすく数字でシミュレーションしてみようと思います。
シミュレーションしてみた
例えば、以下のように同じ年収でも住民税(住民税決定通知書)と所得税(確定申告書)では各種控除金額が違うので、結果的に課税所得が違ってきます。


そして、このように同じ年収でも数字によっては所得税率の境界が違う場合があるようです。
まとめ
以上が、ふるさと納税の控除額が合わない原因はコレだった!の記事でした。
答え合わせが合わない原因として、所得税の還付分の計算をするときは「住民税決定通知書の課税所得金額」を参考にして所得税率をかけていくことが良いということが分かりました!

上記の赤丸を計算する時は、住民税決定通知書の「総所得③」を数字を参考にして、

以下の早見表で所得税率をチェックしていくのが良いです。

最後まで読んでいただきありがとうございました。
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